火災保険単位 模擬問題E 問1,2
問題.1
次の一般物件について、構造級別が2級に該当するものおよび3級に該当するものが1つずつあります。2級に該当するものについては解答欄【 1 】の該当する箇所を、3級に該当するものについては解答欄【 2 】の該当する箇所をクリックして下さい。なお、木造、鉄骨造建物については、「耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物、耐火被覆鉄骨造建物」の記載がなければ、それらに該当しないものとします。
ア.現在新築中で、工事完成後はコンクリート造建物となる店舗建物
イ.現在取りこわし中の木造店舗建物
ウ.耐火被覆鉄骨造事務所建物
エ.省令準耐火店舗建物
オ.石造美術館建物
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【1】 エ
【2】 イ
ア.工事完成後、「1級」となる新築中の建物は、「1級」となる。
イ.木造店舗建物の構造級別は、「1級」および「2級」に該当しない建物なので、「3級」となる。取りこわし中の建物で、工事着工前の構造級別が「3級」の建物は、「3級」となる。
ウ.耐火被覆鉄骨造建物は、「1級」となる。
エ.省令準耐火建物は、「2級」となる。
オ.石造建物は、「1級」となる。
問題.2
火災保険の「複合用途建物」「区分所有建物」および「長屋造建物」に関する次の記述のうち、正しいものは「正」誤っているものは「誤」を選択しなさい。
【1】 複合用途建物では、建物の合計床面積に対する同一業種の床面積の割合が90%以上の場合であっても、その業種以外に用法上の割増料率の高い業種があるときは、その最も高い用法上の割増料率を付課する。
【2】 区分所有建物とは、一つの建物が構造上独立した2以上の部分に区分され、2以上の被保険者の所有する建物で、専有部分と共用部分により構成されるものをいい、物件種別や構造級別は問わない。
【3】 各戸室の所有者が異なる構造級別が3級の長屋造建物で、1戸室が料理飲食店の場合には、他の住居専用戸室の建物に対しても、用法上の割増料率である料理飲食店の割増料率を付課しなければならない。
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【1】 誤
建物の合計床面積に対する同一業種の床面積の割合が90%以上の場合、その業種以外に用法上の割増料率の高い業種があるときでも、その同一業種の用法上の割増料率を付課する。
【2】正
【3】 誤
戸室について所有を異にする建物に対しては、用法上の割増料率は、所有を異にする戸室ごとに各別の割増料率を付課する。