火災保険単位 模擬問題D 問1,2
問題.1
次の住宅物件について、構造級別がM構造に該当するものまたはT構造に該当するものがそれぞれ1つあります。M構造に該当するものについては解答欄【 1 】の該当する箇所を、T構造に該当するものについては解答欄【 2 】の該当するものを選びなさい。なお、木造、鉄骨造建物については、「耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物」の記載がなければ、それらに該当しないものとします。
ア.一戸建の木造住宅建物
イ.ストーブ用の燃料である野積みの木材
ウ.コンクリートブロック造共同住宅建物
エ.省令準耐火建物であることが確認できた一戸建の住宅建物
オ.木造共同住宅建物
【1】 ウ
【2】 エ
ア.木造住宅建物は、「H構造」となる。
イ.T構造に該当しない野積みの動産(家財)は、「H構造」となる。
ウ.コンクリートブロック造共同住宅建物は、「M構造」となる。
エ.省令準耐火建物に該当する一戸建の住宅建物は、「T構造」となる
オ.M構造およびT構造に該当しない共同住宅建物は、「H構造」となる。
問題.2
火災保険の保険の対象に関する次の記述のうち、正しいものは「正」誤っているものは「誤」を選択しなさい。
【1】 火災保険では、建物を保険の対象とする場合、「一つの建物」について、その全体を引受けの単位とし、保険金額はその引受単位ごとに設定するが、地下室(半地下室を除く)および基礎工事を除外して引き受けることができる。
【2】 火災保険における「一つの建物」とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱および屋根のいずれをも独立して具備したものをいうが、一般物件の場合も住宅物件の場合も、防火壁により区画された部分はそれぞれ別個の建物とすることができる。
【3】 火災保険における「長屋造建物」とは、一つの建物が2以上の戸室に仕切られていて、かつ、それらの戸室のいずれもが1世帯の生活単位として完全な設備(便所、炊事場を含む)をもち、玄関、階段、廊下を共同としない形式の建物(重層式のものを含む)をいう。
【1】 正
【2】 誤
防火壁により区画された部分とは、2級または3級の建物が規定の防火壁により2以上の部分に区画されている各々の部分をいうが、住宅物件には2級・3級という構造級別がないので、この条件を充足することができない。したがって、住宅物件の場合は除かれる。
【3】 正